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大垣市の交通 -交通災害共済-

[2011年1月7日]
|交通安全対策|交通災害共済|交通事故相談|交通事故発生状況|市営駐車場|市営自転車駐車場|コミュニティバス|


交通災害共済は、不幸にも交通事故にあったとき、見舞金が受けられる相互扶助の制度です。

1 加入資格

   市内在住・在勤・在学者

2 有効期間
  共済加入の申込を受けた日の翌日(有効期間の始期前に会費を支払った場合は4月1日)から3月31日まで。

3 会費
  1人年間400円(ただし、途中加入者は下表のとおりです。)

途中加入者会費
効力発生月456789101112123
会費(円)4003703403102802502201901601208040

4 申し込み
  申込書に会費をそえて生活安全課へ

5 交通災害共済見舞金の請求方法
  手続きは、生活安全課で事故発生日から1年以内に行ってください。この期間でないと見舞金が支給されません。

  必要書類は次のとおりです。【※(2)、(3)は自己負担になります】
   (1)共済見舞金請求書
   (2)自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
   (3)医師の診断書(市役所が指定する用紙)
   (4)交通災害共済加入証

大垣市交通災害共済見舞金請求書・診断書(大垣市交通災害共済用)

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6 交通遺児福祉年金
  交通災害共済加入者が、交通事故によって親などを亡くされた遺児に対して、中学校卒業まで交通遺児福祉年金を支給しています。
  手続きは、遺児を現在扶養している人が、交通事故証明書、死亡診断書または検案書、戸籍謄本を持って、生活安全課で行ってください。

(関係例規)
 大垣市交通災害共済条例
 大垣市交通災害共済規則

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お問い合わせ

大垣市生活環境部生活安全課[2階]

電話: 0584-81-4111 (内線)交通安全・交通対策係423・424/防災安全係428・424/駐車場0584-81-4134

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