市民活動助成
[2011年8月19日]
大垣市は、まちづくりにおける市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる 事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして役割を分担し、協働社会の推進を図り、魅力と活力ある地域の発展に寄与することを目的とし、平成15年4月に大垣市まちづくり市民活動育成支援条例を制定しました。
この条例に基づき、市内でまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行い、特定非営利活動促進法別表に掲げる活動を行っている団体を市民活動団体として登録。登録を した団体を対象に、団体が行う公益的な事業や団体設立の経費に対して、予算の範囲内で助成を行っています。
詳しくは、「平成23年度市民活動助成の申請の手引き」をご覧ください。
| 種類 | 市民活動助成 | 初めの一歩助成 | 市民活動団体設立助成 |
|---|---|---|---|
| 条件 | ― | 登録後1年以内の団体 | |
| 公開審議会と事業報告会への参加 | ― | ||
| 対象 | 市民活動として行う公益的な事業 | 団体設立に伴う備品等 | |
| 補助率 | 1/2 | 10/10 | |
| 上限額 | 30万円 | 5万円 | 2万円 |
注1 国・地方公共団体及びその他関連団体の財政的支援を受けている事業は、対象になりません。
注2 公益的な事業とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する事業をいいます
注3 市民活動助成の交付は、同一団体につき3回まで、初めの一歩助成及び市民活動団体設立助成は1回までです。
関係資料
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