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窓口 子育て支援課 児童福祉係
両親の離婚などにより、父親と一緒に暮らしていない母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。 母子家庭または父親に一定の障がいがある場合で、18歳以下(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。 なお、支給については所得制限があります。
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