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屋外広告物の許可は

[2011年10月12日]

 大垣市内で屋外広告物を表示・設置するには、一定の自家広告物などを除いて、あらかじめ市長の許可が必要です。

 屋外広告物には「良好な景観の形成と風致の維持及び皆さんに対しての危害防止」という観点から、設置場所や大きさ、高さなど必要な規制が行われています。それら一定の基準を守り、市から許可を受けた広告物は大垣市内で表示・設置することができますが、許可を受けていない広告物は表示・設置することができません。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、屋外にいつもまたは決まった期間継続して皆さんに表示されている広告物のことです。その形態は、ビルの屋上にある広告塔や広告板、建物の壁面にある壁面広告、道路沿いにある野立広告、電柱広告などさまざまです。

 名称や商品名などの文字表示からシンボルマークなどの記号表示まで、また、表示内容が営利を目的としないものまで含まれます。

許可の基準は

 大垣市内に設置する屋外広告物は「岐阜県屋外広告物条例」により、規制が行われています。

 許可基準など詳しくは、岐阜県ホームページ(岐阜県屋外広告物)内の「岐阜県屋外広告物条例早わかり」をご覧ください。

許可手続の流れ

 新規に広告物を設置する場所や広告物の形態が決まったら、許可申請をしてください。手続きの流れはおおむね次のようになります。

 なお、地域ごとに許可基準が異なりますので、必ず申請の前に都市計画課へお問い合わせください。

1.設置計画

    ↓  ※別途「工作物確認申請」「道路占用許可申請」が必要に

         なる場合があります

2.事前協議(設置場所・面積・高さ・色など)

    ↓ 

3.許可申請

        ※位置図、構造図、形状・寸法・構造に関する仕様書、

    ↓    彩色広告面模写図等を添付

        ※市が申請内容を審査し、手数料納入書を送付します

4.手数料納付

    ↓   ※入金が確認でき次第、市が許可書と許可済証

          (シール)を送付します

5.設置工事

    ↓

6.完成写真の提出、許可済証(シール)の表示

屋外広告物許可済証

※許可期間満了後に、引き続き広告物を表示する場合は「更新申請」を、広告物の変更がある場合は「変更申請」を、広告物を除却した場合は「除却届出」をしてください(更新申請書は許可期間満了前に市が送付します)。

 

※申請書様式については、岐阜県ホームページ(岐阜県屋外広告物)、または市ホームページ(様式ダウンロード「屋外広告物許可申請書」「屋外広告物変更許可申請書」「屋外広告物改修(移転・除去)届」)からダウンロードしてご利用ください。

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お問い合わせ

大垣市都市計画部都市計画課[東庁舎2階]
電話: 0584-81-4111 (内線)計画係662・663・666・669/景観整備係667・669
E-mail: toshikeikakuka@city.ogaki.lg.jp