視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(手足)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障がいのある方に交付されます。
手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、社会福祉課へお越しください。
| 手続き | 持ち物 | |
|---|---|---|
| 新規交付 | ・指定医師診断書(最初に社会福祉課へ取りに来ていただき、指定医に記入していただきます) ・写真 ・印鑑(朱肉を使うもの) | |
| 再交付 | 再判定 障がいの程度変更 障がいの追加 | ・指定医師診断書 ・写真 ・印鑑(朱肉を使うもの) ・現在の手帳 |
| 紛失・破損 | ・写真 ・印鑑(朱肉を使うもの) | |
※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもの。
※交付までには、申請から1か月ほどかかります。
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定によります。
手帳の等級は、障がいの程度によりA1(最重度)、A2度(重度)、B1度(中度)、B2(軽度)の区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、社会福祉課へお越しください。申請時に各判定機関への判定予約を行います。
| 手続き | 持ち物 |
|---|---|
| 新規交付 | ・写真 ・印鑑(朱肉を使うもの) |
| 更新 (再判定時期・障がいの程度変更) | ・写真(判定欄がない場合、新しい写真を使いたい場合のみ) ・印鑑(朱肉を使うもの) |
| 再交付 (紛失・破損) | ・写真 ・印鑑(朱肉を使うもの) |
※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもの。
※交付までには、判定から1か月ほどかかります。
精神障がいをお持ちの方に交付されます。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障がいは含まれません。
手帳の等級は、障がいの程度により1級から3級の区分があります。
申請される方は、次の持ち物を持って、社会福祉課へお越しください。
| 手続き | 持ち物 |
|---|---|
| 新規交付 | ・写真(タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもの。) ・医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る) 又は 精神障がいを支給事由とする障害年金、または特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写し ・印鑑(朱肉を使うもの) |
※有効期間は2年であるため更新手続きが必要となります。(手続は新規申請と同様)
※交付までには、申請から2~3か月ほどかかります。