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大垣市パブリック・コメント手続要綱の考え方

  • [2017年12月25日]
  • ページ番号 1764

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して基本的な事項を定めることにより、市の基本的な政策等の形成過程における市民の市政参加を促進し、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

考え方

  • この制度は、市民の方に行政への関心を持ってもらい、市政への参画を促進するとともに、行政の透明性の向上を図り、市民と協働ですすめるまちづくりの効果的な推進を目的とする。
  • 今までも、各所属の判断で市民に広く意見を求めた例があるが、この要綱の制定により、各部局の判断によらず、必ず決定前の案を公表し、市民が意見提出できる機会を確保することを、市共通の統一ルールとして制度化するものである。
  • この制度は、実施機関内部の手続等が主体であることから、当面、先導性も考慮し、内部規範としての「要綱」で運用する。

 

 

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号定めるところによる。
 (1) パブリック・コメント手続 市が基本的な政策等を立案する過程において、立案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募集し、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行った後、意見及び意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
 (2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
 (3) 市民等 次に掲げるものをいう。
   ア 市内に住所を有する者
   イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
   ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
   エ 市内に存する学校に在学する者
   オ 政策等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

考え方

  • 住民投票とは異なり、案の賛否を問うものではない。
  • 議会制民主主義のもと、市民からの意見を吸い上げて市政に反映させることは、市議会の役割でもあるが、市が素案をまとめる際には広く市民の意見を聞き、議会審議の参考となるような質の高い計画案、条例案等を作成すること、またその過程を透明にするための制度であると考えられる。
  • 重要な政策については、審議会等で議論してきた経緯があるが、委員の意見等が中心であり、この制度により、情報収集源の拡大や多様性が図られ一般市民からも幅広い意見がもらえることが期待できる。
  • 実施機関の範囲は、情報公開条例との整合性をはかるため、議決機関である議会を除いた執行機関を対象にする。(なるべく例外を少なくし、市政全般を網羅する。監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会は審査機関であり、性格上計画等を作成するとは考えられないため除いた。)市長のなかには、病院事業、水道事業、競輪事業等を含めるものとする。なお、議員提案の条例案等は対象外である。
  • 意見を求める対象を限定しない考え方もあるが、本市においては、本来的に説明責任を果たすものは住所を有している市民であり、納税者であるため、市民参加を積極的に求める範囲は第3項に規定する者に限定する。
  • 利害関係を有するものとは、市税の納税義務を有するもの、市内に事業所等がないが市内を拠点に事業活動やボランティア活動を行っているもの、市内学校に通学している保護者などを想定する。

 

 

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
 (1) 総合計画、各行政分野における部門別の基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定の案
 (2) 市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案
 (3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の案
 (4) その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は要綱の策定、改定、制定又は改廃(以下「策定等」という。)の案

考え方

  • 各分野における基本計画とは、▼環境基本計画、地域社会福祉計画、健康づくり計画21、緑の基本計画、住宅マスタープラン、行政改革大綱、IT戦略計画など
  • 市政の基本的かつ重要な制度方針の条例とは、▼男女共同参画条例、まちづくり市民活動推進条例、情報公開条例など
  • 義務を課す条例とは、▼美しいまちづくり基本条例、都市景観条例
  • その他重大な影響を及ぼす計画とは、▼幼保一元化の基本方針、市民憲章、○○施設建設計画(ここでは、用途がある程度地域限定される公共施設建設計画などは除く)
  • 金額にかかる条例を除外する意味は、自治法74条の直接請求権の対象外とされていることから、その趣旨も参考にした。これは、結果として現実的で切実な負担感が反対意見の表明が多数想定されることから、建設的意見を求める本来の趣旨とは相容れないものである。
  • 市民や事業活動に影響を及ぼさないような行政内部の計画、特定範囲だけに限定されるテーマはこの制度になじまない。

 

 

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条各号に掲げる事項のうち次の各号いずれかに該当するものについて、パブリック・コメント手続を行わないことができる。
 (1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は改定若しくは改廃の内容が軽微なもの
 (2) 法令その他の規程によりパブリック・コメント手続と同等の手続を行うもの
 (3) 実施機関が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
 (4) 審議会等が、パブリック・コメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
 (5) 政策等の案の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
2 前項第1号のうち、迅速又は緊急を要するもので、パブリック・コメント手続を経ないで政策等の意思決定をしたときは、その理由を公表する。

考え方

  • 迅速、緊急とはこの手続に要する期間を費やすと政策等の効果が失われる可能性があって手続をとる時間がないとき。災害時など緊急を要するとき。
  • 軽微なものとは、大幅な改正や基本的事項の改正などではなく、法令の改正など機械的に改正するもの
  • 法令等の規定手続とは、都市計画の公聴会制度などを指す。
  • 本手続と同等の手続とは、広範な市民アンケート、公聴会、ワークショップ、公共事業の「パブリックインボルブメント」などを想定する。
  • 審議会等が独自に市民に意見を求める場合は、効率性、費用対効果の面からこの制度の実施は行わないものとし、審議会等の手続を本要綱の手続とみなすこととする。
  • 裁量の余地がないものとは、たとえば法令等の規定により定められる条例、条例などにその内容が詳細に規定されている規則など、国や県などの上位計画などの影響を受ける計画など、施行の細目を求められているだけのものなどについては対象外とする。
  • 審議会等が設置されている場合は、実施機関が適切な時期にパブリック・コメントの手続を行い、市民等から得られた意見を、審議会の答申作成に反映させるために提供する。

 

 

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関が、政策等の意思決定を行おうとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
 (1) 作成した趣旨及び目的
 (2) 作成する際に整理した実施機関の考え方
 (3) その他内容を理解するのに参考となる資料
3 前2項の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。
4 実施機関は、政策等の案及び資料(以下「政策等の案等」という。)を市民等が容易に入手できるよう、十分配意するものとする。この場合において、実施機関は、市民等から資料の追加等を求められたときは、情報提供に努めるものとする。

考え方

  • 案の公表時期については、議会へ報告した後とする。審議会等設置の場合は、審議過程に、手続を実施し、寄せられた意見を検討資料として審議会等に提出する。ただし、第4条第1項第4号の規定のとおり、意思決定過程の特例として審議会等の審議過程において、手続と同等の効果を得られると認められる他の方法により意見聴取を実施する場合は、実施する必要はないものとする。
  • 案の内容、内容を理解するための資料については、市広報紙には掲載せず、市ホームページ、市政情報コーナー、各実施機関の窓口等で入手できるようにする。
  • 理解するのに参考となる資料とは、計画の概要版のほか、重要なポイントをまとめたもの。条例案なら案の一つひとつの条文をまとめたもの等を想定する。いずれも実施機関が判断して公表する。

 

 

(市民等への周知)

第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案等の公表に併せて、次に掲げる事項を市民等に周知するものとする。
 (1) 名称
 (2) 意見の募集期間及び提出方法
 (3) 政策等の案を入手する方法
2 前項の内容の周知は、市広報紙への掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。

考え方

  • 広く市民にパブリック・コメント手続の実施を伝えるために設けるもの。
  • 意見募集情報を市広報紙、市ホームページ、市政情報コーナー、実施機関の窓口、地域事務所、サービスセンター、地区センター、関係施設等にてお知らせする。

 

 

(意見の募集期間)

第7条 実施機関は、政策等の案を公表した日から30日程度の期間を設けて、政策等の案に対する意見の提出を受けなければならない。

考え方

  • 意見をもらうためには周知期間、意見提出の準備期間を考慮して、30日程度を目安に意見を求める。

 

 

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出方法は、次のとおりとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
 (2) 電子メール
 (3) 郵便
 (4) ファクシミリ
 (5) その他実施機関が適当と認める方法
2 市民等の意見の提出に際しては、住所、氏名、年代、連絡先を明らかにしなければならない。この場合において、市内に住所地を有しないときは、第2条第3号イからオまでのいずれに該当するかを明示しなければならない。

考え方

  • お互いに相手がだれであるかの確認のうえで建設的な意見をもらうため、またパートナーシップを確立し市民等として責任ある対応を求めるため、最低でも氏名等の明記を求める。
  • 意見の内容についてあらためて確認をする必要があることから、メール・書面など記録として確認できるものとする。視覚障害者による口頭の提案、外国語による提案などは職員等が筆記・翻訳するなど適宜対応に努めるものとする。
  • 第8条第1項第5号のその他実施機関が適当と認める方法とは、宅急便等を想定する。

 

 

(意思決定における留意等)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を参考に、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見及び意見に対する考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。ただし、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)第6条に規定する非公開情報に該当する事項については、公表しない。
3 第5条第3項の規定は、前項の公表について準用する。

考え方

  • 実施機関は、提出された意見に対して、氏名等の表記があるものについては必ず意見を表明するものとする。匿名のものには原則として意見を表明しないが、意見内容の考慮は行い、反映が可能なものは公表する。意見表明は個別に回答はせず、まとめて公表するものとする。回答は一回限りとし、表明した市の意見に対して再度質問があった場合も、原則として再度回答は行わないものとする。
  • 意見表明にあたっては、個人情報保護の観点から相手方氏名、住所は公表しない。
  • 意見の表明方法は、広報紙ではスペースに限りがあるため掲載せず、市ホームページ、市政情報コーナー等に公表するものとする。

 

 

(その他)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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