償却資産Q&A
[2011年11月22日]
A1 賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方が、事業を営むために取り付けた電気、ガス、給排水、衛生設備等や外壁、内壁、天井、造作、床仕上げおよび建具などが特定付帯設備に該当します。
また、内装費として計上された費用も償却資産に該当します。
A2 法人税法又は所得税法上、減価償却が終わり残存簿価だけが計上されている資産についても、本来減価償却できる資産に変わりなく、その資産が事業に使用できる状態におかれている限り課税客体となるため申告が必要になります。
なお、固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の100分の5に相当する額です。
A3 法人税又は所得税において、税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合には含んだ金額となります。
A4 取得価額が合計75万円ですので課税標準額は更に減価した額となります。課税標準額が150万円未満の場合は免税点未満となり税金はかかりませんが、申告をしていただく必要があります。