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第3部 資料/総合計画審議会設置条例等

[2009年3月6日]

1 総合計画審議会設置条例

 (設置)

 第1条 市長の諮問機関として、大垣市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)

 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市が定める総合計画に関し審議する。

 (組織)

 第3条 審議会は、委員36人以内で組織する。

 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1)学識経験のある者
 (2)関係行政機関の職員
 (3)市議会議員
 (4)公共的団体等の代表者
 (5)市民公募による者

 (任期)

 第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 委員は、再任されることができる。

 (会長及び副会長)

 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

 2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (審議会)

 第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、市長が招集する。

 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

 (部会)

 第7条 会長は、専門事項を調査審議するため必要に応じ部会を設置することができる。

 (庶務)

 第8条 審議会の庶務は、企画部において処理する。

 (委任)

 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

2 総合計画審議会規則

 (趣旨)

 第1条 この規則は、大垣市総合計画審議会設置条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市総合計画審議会 (以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (委員の定数)

 第2条 審議会の委員は、次の各号に定める者をもって組織する。

(1)学識経験のある者9人以内(2)関係行政機関の職員1人(3)市議会議員7人以内(4)公共的団体等の代表者14人以内(5)市民公募による者5人以内
 (会議の議長)

 第3条 審議会の議長は、会長をもって当てる。

 (答申)

 第4条 諮問に関する答申は、会長が行う。

 2 専門事項として審議会の議により部会に委託された事項については、部会長は、答申案を会長に報告するものとする。

 (会議録)

 第5条 審議会は、会議録を備えるものとする。

 2 会議録には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 (1)開会及び閉会に関する事項
 (2)会議に出・欠席者の氏名
 (3)会議に付した事件
 (4)議事経過の要点
 (5)その他議長において必要と認めた事項

 (部会の設置)

 第6条 条例第7条の規定に基づき、次の各号に掲げる部会を設置する。

(1)第1部会 (都市基盤及び産業振興)12人以内(2)第2部会 (生活環境及び健康・福祉・人権)12人以内(3)第3部会 (人づくり及び市民協働)12人以内
 2 部会の委員は、審議会の委員の互選によって定める。

 (部会長及び副部会長)

 第7条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選により定める。

 2 部会長は、部会の会務を総理し、これを代表する。

 3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

 (部会の会議)

 第8条 部会は、部会長が招集する。

 2 会長は、各部会に出席し、発言することができる。

 3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

 5 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

 (雑則)

 第9条 この規則に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

3 総合計画策定本部設置要綱

 (目的)

 第1条 市将来の健全な発展と市民福祉の向上を目的とする市の総合計画策定及びその円滑な実施を図るため、大垣市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

 (所掌事務)

 第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

 (1)総合計画の策定及び実施に関すること。
 (2)その他総合計画の策定及び実施に関し必要な事項

 (組織)

 第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

 2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。この場合において、 副市長は、本部長代理を兼ねるものとする。

 3 本部員は、技監、部長及びこれに相当する職員のうちから本部長が指名した別表第1に掲げる職員をもって充てる。

 (職務)

 第4条 本部長は、会議を統括する。

 2 副本部長は、本部長を補佐する。

 3 本部長代理は、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

 4 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進する。

 (会議)

 第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

 2 本部長は、必要に応じ、本部員以外の者に会議への出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

 (策定委員)

 第6条 本部に所掌の計画を策定するため、策定委員会を置く。

 2 策定委員は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。

 (ワーキンググループ)

 第7条 策定委員は、部局を跨ぐプロジェクト等に関し協議するため、ワーキンググループを置くことができる。

 (庶務)

 第8条 本部の庶務は、総合計画策定室において処理する。

 (委任)

 第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

 

別表第1(第3条関係)
区分役職名
本部長市長
副本部長兼
本部長代理
副市長
副本部長教育長
本部員技監、企画部長、総務部長、かがやきライフ推進部長、上石津地域事務所長、墨俣地域事務所長、生活環境部長、福祉部長、経済部長、建設部長兼東海環状推進室長、水道部長、都市計画部長、病院事務局長、議会事務局長、教育委員会事務局長、消防長


 

別表第2(第6条関係)
秘書広報課長、人事課長、政策調整課長、行政改革推進室長、情報企画課長、財務課長、契約課長、課税課長、収納課長、市民課長、まちづくり推進課長、まちづくり推進課男女共同参画推進室長、市民活動推進課長、上石津地域事務所地域政策課長、上石津地域事務所市民福祉課長、上石津地域事務所産業建設課長、墨俣地域事務所地域政策課長、墨俣地域事務所市民福祉課長、墨俣地域事務所産業建設課長、環境衛生課長、生活安全課長、資源対策課長、クリーンセンター所長、社会福祉課長、人権擁護推進室長、高齢福祉課長、介護保険課長、子育て支援課長、保険年金課長、保健センター所長、商工観光課長、商工観光課産業振興室長、農林課長、公設地方卸売市場長、公営競技事務所長、管理課長、道路課長、治水課長、東海環状推進室次長、水道課長、下水道課長、浄化センター所長、都市計画課長、都市施設課長、都市施設課大垣駅北口広場整備推進室長、建築課長、住宅課長、会計課長、(病院)庶務課長、(病院)医事課長、(病院)施設課長、議事調査課長、(教育)庶務課長、南部学校給食センター所長、学校教育課長、社会教育スポーツ課長、文化振興課長、上石津地域教育事務所長、墨俣地域教育事務所長、図書館長、農業委員会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局次長、土地開発公社事務局次長、(消防)総務課長、(消防)予防課長、(消防)警防課長、(消防)指令室長

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電話: 0584-81-4111 (内線)行政経営係277・278
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