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有料広告について

[2010年7月14日]

 

 大垣市では、平成19年9月から「大垣市ホームページ」にバナー広告を、平成21年5月から「広報おおがき」に広告を掲載しています。

 現在、「ホームページに掲載するバナー広告」のみ募集しています。

 詳しくは、↓をご覧ください。

掲載できる広告とは

掲載できる広告は、市民生活に関連したもので、次のいずれにも該当しないものです。

  1. 市の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 法令などに違反し、又は、抵触するおそれのあるもの
  3. 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
  4. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、その他これに類するもの
  5. 人権侵害、差別もしくは名誉毀損となるものまたはそのおそれのあるもの
  6. 青少年の保護または健全育成の観点から適切でないもの
  7. 消費者保護の観点からふさわしくないもの
  8. 市税を滞納している者の広告
  9. 市が推奨しているかのような表現を含むもの、または市の広告の一部であるかのような誤解を与えるおそれのあるもの
  10. その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

 

大垣市有料広告掲載掲載取扱要綱

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お問い合わせ

大垣市 企画部 秘書広報課[2階]
電話: 0584-81-4111 (内線)広報係246
E-mail: hisyokouhouka@city.ogaki.lg.jp