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大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出について

[2010年4月26日]

 市は、良好な景観の形成の主役である市民・事業者のみなさんとともに、大垣市らしい魅力ある景観まちづくりに取り組んでいくため、平成20年12月に、本市の景観形成を総合的かつ計画的に推進するための基本的な考え方や方針、誘導策としてのしくみや基準、実現化方策などを明らかにした、景観法に基づく「大垣市景観計画」を策定しました。 さらに、景観法の施行その他景観の形成に関する施策の実施について必要な事項を定める「大垣市景観条例」を平成21年3月に制定しました。

 これに伴いまして、従前の「大規模建築物等の新築等の届出制度」は、平成21年5月1日より「大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出制度」へと移行します。これにより、建築物・工作物の新・増・改築等や土地の形質の変更、屋外における物件の堆積、木竹の伐採のうち、一定規模以上の行為について(下表参照)、あらかじめ届出が必要になります。詳しくは、「大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出の手引き」をご覧ください。

 「大垣市景観計画」及び「大垣市景観条例」の趣旨を十分ご理解のうえ、大垣市の良好な景観の形成のため、ご協力をお願いいたします。

 

届出制度のあらまし

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     ※届出様式は「申請・届出様式ダウンロードサービス」からダウンロードできます。

 

届出の対象となる行為

一般の区域(景観形成重点地域以外の地域)における届出の対象となる行為
区  分届 出 対 象 行 為
建 築 物高さが15mを超え、又は延床面積が1,500平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
工 作 物高さが15mを超える工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
土地の形質の変更土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
(1)変更に係る土地の面積が3,000平方メートル以上のもの
(2)変更に伴い生ずるのり面、よう壁の高さが5mを超え、かつ、長さが10m以上のもの
堆  積屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が500平方メートル以上のもの
木竹の伐採行為に係る面積が3,000平方メートル以上のもの

 ※建築物・工作物の高さは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定によるものとします。

 ※現在、景観形成重点地域に指定されている地域はありません。

 

参考:大垣市景観計画及び景観条例に基づく行為の届出制度と従前の届出制度との比較

 項 目

 景 観 計 画 に 基 づ く 届 出

 従前の「大規模建築物等の新築等の届出」

 景観計画区域(市全域)

 市 街 化 区 域 

 市街化調整区域

 建築物 高さ

15m

20m超

15m超

 〃    延床面積

1,500平方メートル以上

 3,000平方メートル超

 1,500平方メートル超

 工作物

15m

20m超

20m超

 土地の形質の変更  

3,000平方メートル以上

 堆 積

500平方メートル以上

 木竹の伐採

3,000平方メートル以上

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お問い合わせ

大垣市 都市計画部都市計画課[東庁舎2階]
電話: 0584-81-4111 (内線)景観整備係667・669
E-mail: toshikeikakuka@city.ogaki.lg.jp

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