長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
大垣市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
通常想定される維持管理下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも数世代100年程度となる構造であること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。
配管、配線のために必要な躯体の天井高を確保するなど、居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。
構造躯体と比較して耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。
共用廊下や階段の幅員の確保など、将来のバリアフリー改修に対応できるように必要なスペースが確保されていること。
断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
大垣市居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準
大垣市居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準
【大垣市景観計画】行為の制限(色彩) マンセル表色系
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて大垣市に認定申請をしなければなりません。
※ 認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、適合証の交付を受ける事が出来ます。
※ 大垣市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱及び各様式はこちらからダウンロード出来ます。
手数料はこちらです。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下のとおりの税制の特例が適用されます。