市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当される方です。(ただし、本人・配偶者・扶養義務者・被保険者に所得制限があります。)
(1)母子家庭の母および18歳未満の児童
(2)父母がいないかまたは父母に監護されていない18歳未満の児童
(3)配偶者が精神又は身体の一定以上の障がいにより、長期にわたって労働能力を失って
いる方で、
18歳未満の児童を養育している方とその児童
(4)配偶者が法令により長期(引き続き1年以上)にわたって拘禁されている方で、
18歳未満の児童を養育している方とその児童
※お持ちいただくもの
(1) 受給者証交付申請書(窓口サービス課にあります)
(2) 健康保険証(母と子のもの)
(3) 印かん(朱肉を用いるもの)
(4) 戸籍謄本 1通
(5) 転入の方は、所得課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者・被保険者)
対象者が医療機関等で受診した場合、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る負担額です。
※入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は助成されません。
<県内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証に母子家庭等医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
<県外の医療機関等にかかるとき>
母子家庭等医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
※お持ちいただくもの
(1) 大垣市母子家庭等医療費支給申請書
(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
(2) 母子家庭等医療費受給者証
(3) 健康保険証
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要。)
(5) 母又は養育者の預金通帳(初回のみ)
※母または養育者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。
末子が満18歳に達した後、最初の3月31日まで。
毎年10月1日の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期間が切れた受給者証は、使用できません。
また、有効期間内でも婚姻など(未届けの場合も含む)された場合は、資格がなくなり、受給者証は使用できませんので、速やかに窓口サービス課へ返却してください。
次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 住所が変わったとき(転居・転出)
(3) 母子家庭等医療費受給者証を紛失・破損したとき
(4) 婚姻(未届けの場合も含む)したとき
(5) 交通事故にあって病院にかかるとき
(6) 死亡したとき
届出の際は、健康保険証、母子家庭等医療費受給者証、印かんをお持ちください。
※市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
大垣市福祉部窓口サービス課[1階]
電話: 0584-81-4111 (内線)戸籍係442・443/住民登録係444・445/庶務係448/国民健康保険係452・453/国民年金456・457/医療給付485・486