市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当される方です。ただし、本人・配偶者・扶養義務者・被保険者に所得制限があります。
(1) 父子家庭の父及び18歳未満の児童
(2) 配偶者が精神又は身体の一定以上の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方で、 18歳未満の児童を養育している方とその児童
(3) 配偶者が法令により長期(引き続き1年以上)にわたって拘禁されている方で、 18歳未満の児童を養育している方とその児童
<県内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証に父子家庭医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
<県外の医療機関等にかかるとき>
父子家庭医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
※ お持ちいただくもの
(1) 大垣市父子家庭医療費支給申請書
(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
(2) 父子家庭医療費受給者証
(3) 健康保険証
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要。)
(5) 父の預金通帳(初回のみ)
※父以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。
次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 住所が変わったとき
(3) 父子家庭医療費受給者証を紛失・破損したとき
(4) 婚姻(未届けの場合も含む)したとき
(5) 交通事故にあって病院にかかるとき
(6) 死亡したとき
届出の際は、健康保険証、父子家庭医療費受給者証、印かんをお持ちください。
※市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
大垣市福祉部窓口サービス課[1階]
電話: 0584-81-4111 (内線)戸籍係442・443/住民登録係444・445/庶務係448/国民健康保険係452・453/国民年金456・457/医療給付485・486