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老人医療費助成金制度(垣老)

[2011年8月18日]
 この制度は、高齢者に対し医療費の一部を助成し、保健の向上と経済的負担の軽減を図り、老人福祉の増進に寄与するため実施しています。

《対象者》

  1. 市内に引き続き1年以上お住まいの国民健康保険または社会保険等の加入者で、次の要件に該当される方です。
     (1) 満67歳~69歳の方
     (2) 国民健康保険の保険料を完納していること
     (3) 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が制限以内の方
  2. 満67歳の誕生月の翌月から対象となります。ただし、誕生日が月の初日である場合は、その月から対象となります。

《医療費のお支払い》


 病気やケガで医療機関等にかかった場合、一部負担金の一部を大垣市が助成するため、本人の窓口負担金は1割となります。 (詳細は下記『自己負担限度額表』のとおり)


《医療費の助成方法および払い戻し》

<市内の医療機関等にかかるとき>

 健康保険証に『垣老』の受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が1割となります。

 なお、月額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)

<市外の医療機関等にかかるとき>

 『垣老』医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

 なお、市内の医療機関等で受診した分を合わせ、月額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)

 

 ※お持ちいただくもの

(1)大垣市『垣老』老人医療費支給申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービ スセンター、支所にあります)

(2)『垣老』医療費受給者証

(3)健康保険証

(4)領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要です)

(5)本人または被保険者の預金通帳(初回のみ)

※払い戻しの申請の際は、1か月分の領収書をまとめてお持ちください。

※本人または被保険者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

《更新について》

 所得制限があるため、毎年7月に更新があります。このため、有効期間は、毎年6月30日までとなっています。

《変更などの届け出》

 次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。

(1) 健康保険に異動があったとき

(2) 住所が変わったとき(転居・転出)

(3) 『垣老』医療費受給者証を紛失・破損したとき

(4) 交通事故にあって医療機関等にかかるとき

(5) 死亡したとき

 届出の際は、健康保険証、『垣老』医療費受給者証、印かんをお持ちください。

 ※市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

◎大垣市老人医療費助成制度(垣老)の自己負担限度額表

大垣市老人医療費助成制度(垣老)自己負担限度額表

    

窓口負担金

           高額医療費

外 来

1割負担

月額上限 なし

外来のみの計算で

月額が次の限度額を超えた額

負担区分

限度額

一般

12,000円

非課税2

 8,000円

非課税1

入 院

1割負担

月額上限 44,400円

(非課税の方も、入院は一旦窓口で44,400円まで負担していただきます)

別途、食事療養費の標準負担額等が必要です。

入院と外来合わせて

月額が次の限度額を超えた額

 (入院した月でも、外来分だけで上記の額を超えた場合は高額医療費に該当します)

負担区分

限度額

一般

44,400円

非課税2

24,600円

非課税1

15,000円

※高額医療費の計算は、医療費外の支払いは含みません。

※非課税2とは、市民税非課税世帯の方です。

※非課税1とは、市民税非課税世帯で、受給者の所得が一定基準以下の方です。

※国民健康保険の非課税世帯の方が入院した場合、垣老の高額医療費以外に食事の差額申請ができる場合があります。詳しくは、大垣市窓口サービス課国民健康保険係(内線453)でお尋ねください。

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お問い合わせ

お問合わせは、大垣市役所窓口サービス課医療給付係
電話81-4111(内線485・486・487)まで