病気やケガで医療機関等にかかった場合、一部負担金の一部を大垣市が助成するため、本人の窓口負担金は1割となります。 (詳細は下記『自己負担限度額表』のとおり)
<市内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証に『垣老』の受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が1割となります。
なお、月額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)
<市外の医療機関等にかかるとき>
『垣老』医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
なお、市内の医療機関等で受診した分を合わせ、月額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。(限度額は下記『自己負担限度額表』のとおり)
※お持ちいただくもの
(1)大垣市『垣老』老人医療費支給申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービ スセンター、支所にあります)
(2)『垣老』医療費受給者証
(3)健康保険証
(4)領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要です)
(5)本人または被保険者の預金通帳(初回のみ)
※払い戻しの申請の際は、1か月分の領収書をまとめてお持ちください。
※本人または被保険者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。
所得制限があるため、毎年7月に更新があります。このため、有効期間は、毎年6月30日までとなっています。
次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 住所が変わったとき(転居・転出)
(3) 『垣老』医療費受給者証を紛失・破損したとき
(4) 交通事故にあって医療機関等にかかるとき
(5) 死亡したとき
届出の際は、健康保険証、『垣老』医療費受給者証、印かんをお持ちください。
※市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
| 窓口負担金 | 高額医療費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 来 | 1割負担 月額上限 なし | 外来のみの計算で | 月額が次の限度額を超えた額 | ||||||
負担区分 | 限度額 | ||||||||
一般 | 12,000円 | ||||||||
非課税2 | 8,000円 | ||||||||
非課税1 | |||||||||
入 院 | 1割負担 月額上限 44,400円 (非課税の方も、入院は一旦窓口で44,400円まで負担していただきます) 別途、食事療養費の標準負担額等が必要です。 | 入院と外来合わせて | 月額が次の限度額を超えた額 (入院した月でも、外来分だけで上記の額を超えた場合は高額医療費に該当します) | ||||||
負担区分 | 限度額 | ||||||||
一般 | 44,400円 | ||||||||
非課税2 | 24,600円 | ||||||||
非課税1 | 15,000円 | ||||||||
※高額医療費の計算は、医療費外の支払いは含みません。
※非課税2とは、市民税非課税世帯の方です。
※非課税1とは、市民税非課税世帯で、受給者の所得が一定基準以下の方です。
※国民健康保険の非課税世帯の方が入院した場合、垣老の高額医療費以外に食事の差額申請ができる場合があります。詳しくは、大垣市窓口サービス課国民健康保険係(内線453)でお尋ねください。