身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付日から30日以内に申請してください。転入の方は、14日以内です。
※ お持ちいただくもの
(1) 受給者証交付申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課にあります)
(2) 健康保険証・高齢受給者証(70~74歳の方)
(3) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(4) 印かん(朱肉を用いるもの)
(5) 転入の方は、所得課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者・被保険者)
<県内の医療機関等にかかるとき>
保険証に心身障害者医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
<県外の医療機関等にかかるとき>
心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
※ お持ちいただくもの
(1)大垣市心身障害者医療費支給申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所にあります)
(2) 心身障害者医療費受給者証
(3) 健康保険証・高齢受給者証(70歳~74歳の方)
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は(1)の用紙に医療機関等の証明が必要)
(5) 本人もしくは保護者の預金通帳
※本人または保護者以外の方の口座を指定する場合は委任状が必要です。
<身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方>
申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで。
<精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方>
申請して認定された月の初日から精神障害者手帳の有効期限まで。(ただし、その有効期限が最初の9月30日を越えるときは、9月30日まで。)
※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れますと、受給資格がなくなりますので、手帳の有効期限が切れる3ヶ月前に更新の手続き(窓口:社会福祉課)を行ってください。
いずれの手帳をお持ちの方も、それ以降は毎年10月1日の更新のときに、新しい受給者証を交付します。有効期間が切れた受給者証は使用できません。
次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。
(1) 健康保険に異動があったとき
(2) 住所が変わったとき(転居・転出)
(3)心身障害者医療費受給者証を紛失・破損したとき
(4) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等に変更があったとき
(5)交通事故にあって病院にかかるとき
(6)死亡したとき
届出の際は、健康保険証、高齢受給者証(70~74歳の方)、心身障害者医療費受給者証、心身障害者手帳等、印かんをお持ちください。
※市外へ転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。
大垣市では、前記の重度心身障害者医療費助成制度に加えて、
ア) 身体障害者手帳 4級
イ) 療育手帳 B2
を有し、本人が市民税非課税の方に、軽度心身障害者医療費助成制度を実施しています。
<県内の医療機関等にかかるとき>
健康保険証に心身障害者医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
<県外の医療機関等にかかるとき>
心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。
※ お持ちいただくもの
(1) 心身障害者医療費支給申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、市民サービスセンター、支所にあります)
(2) 心身障害者医療費受給者証
(3) 健康保険証・高齢受給者証(70歳~74歳の方)
(4) 領収書(保険点数等が分かるもの、分からない場合は(1)の用紙に医療機関等の証明が必要)
(5) 本人もしくは保護者の預金通帳
大垣市福祉部窓口サービス課[1階]
電話: 0584-81-4111 (内線)戸籍係442・443/住民登録係444・445/庶務係448/国民健康保険係452・453/国民年金456・457/医療給付485・486