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乳幼児等医療助成制度

[2011年8月19日]
 市では、乳幼児等の健康の保持と増進のため、15歳に到達して初めて迎える3月31日(中学校卒業)まで、医療費を助成しています。
乳幼児等医療助成制度
対象年齢助成範囲
中学校卒業まで入院・通院

【対象者】

 市内に住所を有する国民健康保険または社会保険等の加入者で、0歳から15歳到達して初めて迎える3月31日(中学校卒業)までの乳幼児及び児童です。
 所得制限はありません。

【乳幼児等受給者証交付申請の手続き】

 生まれた日から30日以内に申請をしてください。転入された方は、転入日から14日以内に申請をしてください。                                              

 期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れますので、ご注意ください。

 ※お持ちいただくもの

 (1)大垣市乳幼児等医療費受給者証交付申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉 課、サービスセンター、支所にあります)

 (2)健康保険証(乳幼児が加入予定の保険証または加入している保険証)

 (3)印かん(朱肉を用いるもの)

【助成の範囲】

 対象者が医療機関等で受診した場合、保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る負担額です。
 ※入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活 療養標準負担額は助成されません。

【助成方法】

<県内の医療機関等にかかるとき>
 健康保険証に乳幼児等医療費受給者証を添えて医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。

<県外の医療機関等にかかるとき>
 乳幼児等医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンターまたは支所(上石津地域)で払い戻しの申請をしてください。

※ お持ちいただくもの
 (1) 大垣市乳幼児等医療費支給申請書(窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所にあります)
 (2) 乳幼児等医療費受給者証
 (3) 健康保険証
 (4) 領収書(保険点数等が分かるもの。分からない場合は、(1)の用紙に医療機関等の証明が必要です)
 (5) 保護者の預金通帳(初回のみ)

 ※保護者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。

【有効期間】

 誕生日、転入日または申請された月の初日から、15歳に到達して初めて迎える3月31日(中学校卒業)までです。

【受給者証の種類】

 2種類の受給者証があります。
 (1) 0歳から小学校就学前(うす紫色)
 (2) 小・中学生(うす緑色)
  小・中学生の受給者証は、就学前の3月下旬に郵送いたします。

【変更などの届出】

 次のような変更があった場合、窓口サービス課、地域事務所市民福祉課、サービスセンター、支所へ届出をしてください。

 (1) 健康保険に異動があったとき
 (2) 住所が変わったとき(転居・転出)
 (3) 乳幼児等医療費受給者証を紛失・破損したとき
 (4) 交通事故にあって病院にかかるとき                              
 (5) 死亡したとき                                                                                                                      

 届出の際には、健康保険証、乳幼児等医療費受給者証、印かんをお持ちください。

 ※市外への転出・死亡のときは、そのことを申し出て受給者証を返却してください。

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お問い合わせ

大垣市福祉部窓口サービス課[1階]

電話: 0584-81-4111 (内線)戸籍係442・443/住民登録係444・445/庶務係448/国民健康保険係452・453/国民年金456・457/医療給付485・486

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