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知っていますか 屋外広告物のルール

[2009年9月1日]

●許可申請が必要です
 市内で屋外広告物を設置するには、あらかじめ市の許可を受けなければなりません(一定面積以下の自家広告物を除く)。これは、市内の良好な景観を守るとともに、倒壊などによる事故を防止するためです。
 新たに屋外広告物を設置する場合は、事前に許可申請の手続きを行ってください。許可や更新申請には手数料が必要です。
 現在、市は未申請の屋外広告物についての調査を行っています。市から委託を受けた調査員が、地域ごとに順次、店舗や事務所などの屋外広告物を公道から測量、写真撮影して回りますので、ご理解・ご協力をお願いします。
 申請手続きや調査内容など詳しくは、都市計画課(東庁舎2階 内線 669)へ。

●屋外広告物とは?
 屋外に常時、または決まった期間、継続して公衆に掲示されている広告物のことです。
 その形態はビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告、電柱広告などさまざまです。
 また、個人や法人の名称・商品名などの文字表示から商標やシンボルマークなどの記号表示まで、その内容が営利を目的としないものも含まれます。

●違反広告は取り除きます!
 市は、電柱や信号機、街灯柱などに取り付けられた、立看板や貼り紙などの違反広告物を定期的に取り除いています。
 また今年度も、市民の皆さんの協力を得て、違反広告物を取り除く「違反広告バスターズ」の活動=写真=が始まっています。

「違反広告バスターズ」の活動


(平成21年9月1日号)

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お問い合わせ

大垣市企画部秘書広報課[2階]

電話: 0584-81-4111 (内線)秘書係232・233/広報係245・246・247

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