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農業所得 早めに申告準備を!

[2009年12月15日]

書類を「収入」と「必要経費」に分けて記帳

 農業所得は、確定申告や市・県民税の申告時に、収支計算による申告が必要です。収支計算とは、収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
 申告が必要な人は、平成21年1月分から12月分までの出荷伝票や領収書など、農業取引に関する書類を「収入」と「必要経費」に分けて記帳し、申告の準備を進めてください。
 また、必要経費に算入される「減価償却費」について、従来、トラクターは8年、田植機は5年など機種ごとに定められていた耐用年数が、農業用設備としてすべて7年に改められました。なお、「建物」「車両および運搬具」の耐用年数は変更ありません。
 この改正は、平成21年分の確定申告や市・県民税の申告時から適用されますが、新たに取得した減価償却資産だけでなく、償却途中の資産も改正後の耐用年数で減価償却費を計算する必要がありますので、ご注意ください。
 詳しくは、課税課市民税係(内線 344~347)へ。


(平成21年12月15日号)

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電話: 0584-81-4111 (内線)広報係245・246
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