償却資産の申告は2月1日までに
[2010年1月15日]
固定資産(償却資産)の申告期限が近づいています。
平成22年1月1日現在、市内で会社、工場または商店などを経営している事業主や、アパートや駐車場などを貸し付けている人は、その事業のために使用している構築物、機械、車両(自動車税、軽自動車税が課税されていない大型特殊自動車)、器具備品などの償却資産について、2月1日までに課税課に申告してください。
なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して電子申告ができるようになりました。
詳しくは、同課償却資産係(内線 362・363)へ。
(平成22年1月15日号)