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子ども手当(旧:児童手当)

[2011年4月26日]

 平成22年4月から子ども手当制度がはじまりました。子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で支援する制度です。

1 受給対象者

 中学校修了までの子(0歳から15歳)を養育している方

2 支給額

 支給対象の子ども1人につき月額13,000円

 ※所得制限はありません。

3 支払月

 6月、10月、2月(支払月の前月分まで)

4 出生届・転入届の提出に伴う手続き

 (1)転入の方は、「子ども手当認定請求書」により申請してください。(転入日から15日以内)

 (2)子ども手当を受給している方が、第2子以降の出生等による増額の手続きをする場合は、

   「子ども手当額改定請求書」により申請してください。(出生日から15日以内)

 ※子ども手当の支給は、認定請求をされた月の翌月からです。

   お子さんの出生や転入の際は、すぐに認定請求をしてください。出生届や転入届の提出だ

   では、子ども手当を請求 されたことにはなりませんので、ご注意ください。

5 必要書類

 ・請求者の健康保険証または厚生年金等加入証明書(国民年金加入の方は不要)

 ・請求者名義の普通預金通帳

 ・印鑑(スタンプ式は不可)

 ・この他、状況に応じて子どもの住民票などが必要となります。詳しくは子育て支援課まで

  お尋ねください。

6 継続して手当を受ける手続き(現況届)

  6月の「現況届」の提出は、平成23年度については必要ありません。

  ただし、国の動向等により、平成23年10月頃に届出や申請が必要になることがありますの

  で、その際は子ども手当を受けている方にご連絡します。

その他

 ※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

 ※子ども手当は、申請がないと支給できません。認定請求、額改定認定請求書の提出が

   遅れますと、手当を支給できない期間が発生しますので、早めに手続きしてください。

 ※「他の市町村に住所が変わった」「出生などにより子どもが増えた」「離婚などにより子ど

   もを養育しなくなった」「受給者が公務員になった」「養育している子どもの住所が変わっ

   た」場合は、届出をしてください。

 ※お子様と別居している場合(お子様の住所が国外である場合を含む)でも、対象となる可

   能性があります。子育て支援課までご相談ください。

 ※子ども手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援するため中学校修了ま

  での子どもを対象に手当を支給するもので、その趣旨に沿って使うこととされています。

 ※子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを市に寄附して子ども・子育て支援

   の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができます。子育て

   支援課までご相談ください。

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お問い合わせ

大垣市 子育て支援部子育て支援課[2階]
電話: 0584-81-4111 (内線)児童福祉係492・493・463
E-mail: kodomo@city.ogaki.lg.jp