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国民年金保険料の追納

  • [2020年6月8日]
  • ページ番号 26637

国民年金保険料の追納

 

 学生納付特例制度、免除制度、納付猶予制度により、免除や猶予の承認を受けた場合でも、10年以内であれば、免除、猶予を受けた期間の年金保険料をさかのぼって納めることができます。

なお、追納すれば、年金額に反映されますが、2年より前の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

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