個人番号カードについて
[2017年4月5日]
個人番号カードとは
個人番号(マイナンバー)の提示に使える書類で、公的な本人確認書類として利用できます。またICチップを登載しており、アプリケーションを設定することでさまざまなサービスを受けることができます。
申請方法はこちらをご覧ください。
個人番号カードの申請・交付
申請方法はこちらをご覧ください。
個人番号カードの申請・交付
個人番号カードの有効期間
・20歳以上の方は、交付申請後10回目の誕生日まで。
20歳未満の方は、交付申請後5回目の誕生日まで。
・外国人住民の方の有効期間は次のとおりです。
20歳未満の方は、交付申請後5回目の誕生日まで。
・外国人住民の方の有効期間は次のとおりです。
在留資格 | 有効期間 |
---|---|
永住者・特別永住者 | 交付申請後10回目の誕生日まで |
上記以外 | 申請時点の在留期間の満了の日まで※ |
※在留期間が更新された場合、有効期間の更新手続きが必要となりますので、本庁窓口サービス課までお越しください。
・個人番号カードの有効期間が切れると、個人番号カードを利用した行政サービスが利用できなくなります。また、本人確認書類としての利用もできなくなります。
個人番号カードでご利用いただけるサービス
電子証明書サービス
個人番号カードに電子証明書を登載し、暗証番号を設定すると、e-Taxなどの電子申請がご利用できます。
電子申請の詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ:公的個人認証サービスによる電子証明書(外部リンク)(別ウインドウで開く)
電子申請の詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
総務省ホームページ:公的個人認証サービスによる電子証明書(外部リンク)(別ウインドウで開く)
証明書コンビニ交付サービス
図書館利用カードサービス
大垣市立図書館で個人番号カードにアプリケーションを設定していただきますと、図書館利用カードと同様にご利用できます。
電子証明書の申請・更新手続きの方法
こちらのページをご覧ください。
引越しされた場合、婚姻等で氏名が変わった場合
・新しい住所や氏名を個人番号カードの追記欄に記載しますので、住所異動や婚姻等のお手続きの際に個人番号カードをお持ちください。
・e-Taxなどで使う署名用電子証明書は住所、氏名などが変わると失効し、利用できなくなります。窓口サービス課で再度お手続きをしてください。
個人番号カードを紛失したとき、盗難にあった場合
(1)24時間受付のコールセンターへ連絡してください。カードの機能を停止することができます。
コールセンター 0120-95-0178 または 0570-783-578(つながりにくい場合)
(2)窓口サービス課まで届け出をしてください。なお、個人番号カードの再交付を希望される場合は、あらかじめ警察署に遺失届けをしてから窓口までお越しください。
暗証番号を忘れてしまった場合、暗証番号を変更したい場合
・個人番号カードを窓口サービス課へお持ちのうえ、暗証番号の変更又は再設定の手続きを行ってください。
・暗証番号がわからなくなった場合、ご本人であっても番号の照会には応じられません。
・暗証番号がわからなくなった場合、ご本人であっても番号の照会には応じられません。
【お問い合わせ先】
大垣市役所 福祉部窓口サービス課 住民登録グループ (内線444~447)
