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5. 身体の障がいなどにより移動が困難なため、郵便を用いて自宅で投票したい

  • [2016年3月1日]
  • ページ番号 30101
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの人で、障がいの部位や程度が次の表に該当する人は、郵便等を利用して自宅で投票できます。
 事前に「郵便等投票証明書」の申請が必要になりますので、大垣市選挙管理委員会(47-8292)にご相談ください。
 なお、不在者投票の請求は、投票日の4日前(日曜日が投票日の場合、水曜日)午後5時が期限ですので、お早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票の対象者

区分

障がい部位

障がいの程度

身体障がい者

 身体障害者手帳の交付を受けている人

両下肢、体幹又は移動機能に障がいのある人

1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸に障がいのある人

1級・3級

免疫又は肝臓に障がいのある人

1級・2級・3級

両下肢等の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人

戦傷病者

 戦傷病者手帳の交付を受けている人

両下肢又は体幹に障がいのある人

特別項症~

第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓に障がいのある人

特別項症~

第3項症

両下肢等の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人

要介護者

 介護保険の被保険者証の交付を受けている人

介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人

 

 上記対象者で、次の要件に該当する人は、あらかじめ届け出た代理記載人が投票用紙に記載することができます。

郵便等による不在者投票の対象者(代理投票)

区分

障がい部位

障がいの程度

身体障がい者

 身体障害者手帳の交付を受けている人

上肢又は視覚に障がいのある人

1級

戦傷病者

 戦傷病者手帳の交付を受けている人

上肢又は視覚に障がいのある人

特別項症~

第2項症

身体障がい者

戦傷病者

上肢又は視覚の障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した人

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