大垣市市民環境賞表彰規程
- [2015年2月5日]
- ページ番号 76
(目的)
第1条 この規程は、地域の環境の向上に貢献したものを表彰し、本市における環境保全活動及び環境保全に関する普及啓発活動の推進を図ることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰の範囲は、次に掲げるものとする。
(1)大垣市環境基本計画に基づく環境施策を積極的に行い、地域の環境保全に貢献したもの
(2)環境教育又は環境学習を推進し、又は実践したもの
(3)その他市長が適当と認めるもの
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、次に掲げるものとする。
(1)市内に住所を有する者又は勤務する者
(2)市内に事務所又は事業所を有するもの
(3)市内に活動の本拠を有するその他の団体
(応募)
第4条 表彰を受けようとするもの又は表彰を受けるべきものを推薦しようとするものは、市民環境賞応募用紙(別記様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の書類の提出期間は、毎年10月1日から11月30日までとする。
(選考及び決定)
第5条 表彰の選考は、大垣市市民環境賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
2 市長は、前項の選考結果に基づき表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状の贈呈により行う。
2 前項の表彰状は、金品を添えて贈呈することができる。
(表彰の期間)
第7条 表彰は、市民環境フェスティバルの開催にあわせて行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この規程は、平成14年12月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年 8月16日から施行する。