市議会について
- [2011年2月2日]
- ページ番号 1960
市議会の役目
市議会は、選挙によって選ばれた議員で構成され、市民の皆さんの代表として、市の仕事や必要な予算の使い方、仕事を進めるための市の条例などが、市民生活の充実や、より高い福祉の向上などのためになっているかどうかを、本会議や委員会活動を通じて決定する役目を担っています。また、市民から出されるいろいろな要望や意見を聞き、市の仕事に反映していく役目があります。
市議会のしくみ
■市議会とは
市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市の予算や条例などの重要な事柄を審議し、決定する機関です。
■議員
議員は4年ごとに選挙によって選ばれます。議員の定数は、市の条例で定めることになっています。
大垣市議会議員の定数は22人となっています。
■議長・副議長
議会は、議員の中から選挙によって議長・副議長を選びます。
議長は議会を代表するとともに、議会の秩序を保持したり、会議の運営を整理し、議会の事務を監督、処理します。
副議長は議長と協力して、議会を運営するとともに、議長に事故があるときや、議長が欠けたときに代わって議長の仕事をします。
■会派
市政に対し、同じ意見、同じ考え方を持っている議員が、自分達の考えを効果的に反映させるために結成する団体をいいます。
■議会事務局
議会の事務を円滑に進めるために、条例で議会事務局が置かれています。会議の運営やその記録などの作成、議会の活動に必要な資料を作ったり、市政に関する調査などをしています。
市議会のあらまし
市議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開かれる定例会と、特に必要があるときに開かれる臨時会とがあります。
いずれも市長が招集しますが、議長は、議会運営委員会の議決を経て、市長に対して臨時会の招集を請求することができます。また、議員定数の4分の1以上の議員から請求があるときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。
議会に提出された議案などは、開会から閉会までの期間(会期)に、次のような順序で審議されます。

■本会議
議員全員が議場において話し合う会議のことを言い、本会議で決定されたことが、最終的な市議会の決定となります。
本会議を開くには、議員定数の半数以上の議員の出席が必要とされています。
■委員会
議案、その他議会の議決すべき事項は本会議で決定しますが、専門的に審査、調査をするために、議員がそれぞれに分かれて話し合うため委員会が設置されています。常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。
《常任委員会》
市の事務ごとに設置されており、大垣市議会では、総務環境委員会・教育福祉委員会・建設産業委員会が設置されています。
総務環境委員会…企画部・総務部・生活環境部・会計管理者・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項
教育福祉委員会…かがやきライフ推進部・福祉部・子育て支援部・教育委員会の所管に属する事項及び市民病院に関する事項
建設産業委員会…経済部・建設部・水道部・都市計画部・農業委員会の所管に属する事項
《議会運営委員会》
円滑な議会運営のために、会期や議案・請願等の取り扱いなどに関する議会運営全般についての協議や意見調整を行います。
《特別委員会》
特定な事項を審査・調査などをするために設置される委員会で、大垣市では次の委員会が設置されています。
市民病院に関する委員会……………市民病院に関する事項
市議会の権限
議会には幾つかの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
■議決権
条例の制定・改正、予算の決定、決算の認定などについて議決します。
■選挙権
議長・副議長のほか、選挙管理委員会委員などの選挙を行います。
■調査と検査・監査請求権
市の事務について、議会で議決されたとおり行われているかどうか、関係者に出頭・証言、記録提出を求めることができます。また、書類を検査し、監査委員に監査請求することができます。
■請願と陳情受理権
市民から直接議会に提出された請願や陳情を審査し、市民の声を市政に反映させるようにします。
■意見書提出権
公益に関することについて、市議会の声を関係行政長に意見書として提出します。
■決 議
政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。