東海環状自動車道の開通に伴う屋外広告物の規制について
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平成24年9月15日の「東海環状自動車道(大垣西IC~養老JCT)」の開通に伴い、新たに禁止地域(原則、広告物の掲出ができない地域)が追加になりました。
禁止地域(許可地域から禁止地域に変更)
路線の両側500m未満の区域
(都市計画法に規定する用途地域が定められている区域を除く。)
禁止地域における許可の基準
1.自家広告物
・表示面積:1事業所あたり合計50平方メートル以下
・その他の基準:上記基準に加え、広告物の種類に応じて許可地域の基準を満たすこと
2.案内用広告物
・表示面積:1面2平方メートル以下(合計4平方メートル以下)
集合看板については1面10平方メートル以下(合計20平方メートル以下)
・高さ:野立広告物のみ5メートル以下
・その他の基準:上記基準に加え、広告物の種類に応じて許可地域の基準を満たすこと
3.その他の広告物
禁止地域の追加指定による既存広告物の取り扱い
禁止地域の追加指定により、許可基準を満たせなくなった広告物については、3年間の経過措置期間を設定していますので、期間内に必ず是正、除却等をしてください。

