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    東海環状自動車道の開通に伴う屋外広告物の規制について

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    • ページ番号  15764
     平成24年9月15日の「東海環状自動車道(大垣西IC~養老JCT)」の開通に伴い、新たに禁止地域(原則、広告物の掲出ができない地域)が追加になりました。

    禁止地域(許可地域から禁止地域に変更)

    路線の両側500m未満の区域

    (都市計画法に規定する用途地域が定められている区域を除く。)

     

    禁止地域における許可の基準

    1.自家広告物

     ・表示面積:1事業所あたり合計50平方メートル以下

     ・その他の基準:上記基準に加え、広告物の種類に応じて許可地域の基準を満たすこと

     

    2.案内用広告物

     ・表示面積:1面2平方メートル以下(合計4平方メートル以下)

       集合看板については1面10平方メートル以下(合計20平方メートル以下)

     ・高さ:野立広告物のみ5メートル以下

     ・その他の基準:上記基準に加え、広告物の種類に応じて許可地域の基準を満たすこと

     

    3.その他の広告物

     不可

    ※詳しくは岐阜県ホームページ内の「岐阜県屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。

     

    禁止地域の追加指定による既存広告物の取り扱い

     禁止地域の追加指定により、許可基準を満たせなくなった広告物については、3年間の経過措置期間を設定していますので、期間内に必ず是正、除却等をしてください。

     


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