「大垣市共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者指定基準」の制定について
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「大垣市共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者指定基準」の制定について
市は、共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者の指定基準などを明確化し、市の税務行政に対する信頼強化をはじめ、市民の税に対する理解の向上、納税意識の高揚などを図るため、「大垣市共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者指定基準」を制定しました。

1.共有代表者の指定基準
新たに共有資産となった場合又は共有代表者の持分を新たな登記名義人が承継した場合は、次の順序により共有代表者を定めます。
ただし、共有者及び共有持分が同じ共有資産が他に存在し、既に共有代表者が指定されているときは、その人を共有代表者とします。
また、共有資産における共有代表者以外の共有者に関する登記があった場合は、従前の共有代表者を引き続き共有代表者とします。
なお、共有代表者指定・変更届、未登記家屋の課税台帳登録申請書、未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届により、共有者全員から共有代表者の申出又は変更の届けがあったときは、当該申出又は届出があった人を共有代表者とします。
(1)大垣市内に居住又は登録がある人
(2)共有資産の所在地に居住し、又は事業所若しくは事務所を有する人
(3)共有持分が多い人
(4)登記簿における所有権に関する事項に係る順位番号欄の記載順序が早い人
(5)登記簿における所有権に関する事項に係る権利者その他の事項欄の記載順序が早い人
(6)登記簿における表題部所有者欄の記載順序が早い人

2.施行期日及び適用区分
(1)施行期日
平成26年1月1日
(2)適用区分
共有代表者の指定は、平成26年度から新たに賦課される固定資産税・都市計画税について適用します。
また、共有代表者の変更は、平成25年度以前から賦課されている固定資産税・都市計画税について適用します。

基準等ダウンロード

3.大垣市共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者指定基準ダウンロード
大垣市共有資産に係る固定資産税・都市計画税の共有代表者指定基準全文

4.共有代表者指定・変更届等様式ダウンロード
共有代表者指定・変更届等様式ダウンロード
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