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長期優良住宅認定基準の改正について

  • [2015年3月2日]
  • ページ番号 25400

 日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の改正により、平成27年4月1日から長期優良住宅の「省エネルギー対策基準」は「省エネルギー対策等級4」から「断熱等性能等級4」に完全移行します。

 そのため平成27年4月1日以降に申請する長期優良住宅建築等計画では「断熱等性能等級4」を満たしている必要があります。(平成27年3月31日までに申請する場合は「省エネルギー対策等級4」と「断熱等性能等級4」のどちらかを満たしていれば問題ありません。)

Q&A

Q1 平成27年3月31日に登録住宅性能評価機関から「省エネルギー対策等級4」で交付を受けた適合証を用いて、平成27年4月1日以降に行政庁に申請することは可能?

A1 できません。

 「省エネルギー対策等級4」で交付を受けた適合証を用いて行政庁に申請することができるのは、平成27年3月31日までに申請する場合に限ります。

Q2 「省エネルギー対策等級4」の適合証を用いて平成27年3月31日までに申請したとしても、認定が4月1日以降だと認定してもらえないのでは?

A2 認定できます。

 認定においては申請時の基準を用いて行うため、「省エネルギー対策等級4」の適合証を用いて平成27年3月31日までに申請されたものについては旧基準(平成27年3月31日までの基準)を用いて認定します。また、平成27年3月31日までに申請されたものであっても「断熱等性能等級4」の適合証を用いているものには新基準(平成27年4月1日以降の基準)を用いて認定します。

Q3 「省エネルギー対策等級4」の適合証を用いて認定をうけた建物について、 平成27年4月1日以降に変更認定申請をする場合、「断熱等性能等級4」を満たしていなければ変更認定してもらえないのでは?

A3 認定できます。

 既に「省エネルギー対策等級4」(旧基準)で長期優良住宅の認定を受けているものなので、平成27年4月1日以降の変更認定についても旧基準を用いて認定することができます。また、変更箇所が省エネルギー対策の基準に係る場合であっても、旧基準を用いて認定することができます。

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