女性活躍推進法が成立しました。
- [2015年12月9日]
- ページ番号 29008
女性活躍推進法が成立しました。
301人以上の労働者を雇用する事業所は、平成28年4月1日までに、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公開などを行う必要があります。
なお、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
(認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます)
厚生労働省関連ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
お問い合わせ先 岐阜労働局 雇用均等室 電話(058)245-1550