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女性活躍推進法が成立しました。

  • [2015年12月9日]
  • ページ番号 29008

女性活躍推進法が成立しました。

 301人以上の労働者を雇用する事業所は、平成28年4月1日までに、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公開などを行う必要があります。

 なお、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 (認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます)

 

 厚生労働省関連ホームページ  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

 お問い合わせ先  岐阜労働局 雇用均等室  電話(058)245-1550

 

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