青色申告を始めましょう
- [2017年2月10日]
- ページ番号 34742
青色申告を始めましょう
平成31年度から青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の導入が予定されています。
<収入保険制度とは>
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補塡する仕組みです。主な内容は、次のとおりです。
○ 青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
※ 5年以上の青色申告実績がある方が基本ですが、新規就農者などでも、青色申告(簡易な方式を含む)の実績が1年分あれば加入できます。
○ 当年の収入が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補塡します。
○ 農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。
収入保険制度に加入しようとされる方は、新たに青色申告を始めるため、個人の場合、平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
詳しくは、農林水産省HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。