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各種税申告のお知らせ (平成30年1月15日号)

  • [2018年1月15日]
  • ページ番号 38999

各種税申告のお知らせ


≪ご注意ください!申告会場が変わります≫
 市役所本庁舎の建て替え工事に伴い、今年の市・県民税や償却資産の申告受付会場は「市民会館」となります。申告期間中、市役所では受付を行いませんので、ご注意ください。
 詳しくは、各申告受付の「とき」「ところ」をご覧ください。

◆所得税及び復興特別所得税 消費税・贈与税の申告受付◆

 ◎問い合わせ : 大垣税務署(TEL 78-4101 自動音声案内2番を選択)

 大垣税務署は、所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税の申告受付を次のとおり行います。

・とき : 2月16日(金)~3月15日(木)の平日 午前9時~午後5時
      ※受付終了時間は午後4時
・ところ : 市民会館3階大会議室
       ※期間中、税務署には申告会場を設けていません

【申告書に代えて「確定申告のお知らせ」を送付】
 平成28年分の所得税及び復興所得税の確定申告書を、税理士による無料相談会、市役所申告会場、青色申告会の相談会場で書面提出した人は、今回の確定申告から申告書用紙は送付されません。代わりに「確定申告のお知らせ」(はがき、または通知書)が送付されますので、各申告会場へお持ちください。

【税務署での申告相談は事前予約を!!】
 税務署での所得税及び復興所得税の申告相談(2月16日~3月15日はのぞく)は、電話による事前予約が必要です。なお、予約状況によって、お受けできない場合があります。

【住宅借入金等特別控除説明会】
・対象 : 返済期間10年以上の借入金で住宅を取得、または増改築した人で平成29年中に入居した人
      ※認定長期優良住宅の場合は、借入金を利用していない人も含む
・とき : 2月13日(火)~15日(木) 午前9時15分~正午、午後1時~4時
      ※受付終了時間は午後3時30分
・ところ : 市民会館3階大会議室
・持ち物 : 土地・家屋の登記事項証明書、契約書など取得金額が分かる書類の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、源泉徴収票(原本)、申告者本人名義の振込口座番号が分かるもの、印鑑、筆記具、電卓など
       ※認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書も必要
・備考 : 申告書の提出可。内容によっては控除を受けられない場合あり

【税理士による無料税務相談】
・とき : 2月16日(金)~26日(月)の平日 (1)午前9時30分~正午 (2)午後1時~4時
      ※受付終了時間は、(1)は午前11時、(2)は午後3時30分
・ところ : イオンタウン大垣イースト棟2階コミュニティホール(三塚町)
・内容 : 税理士による所得税及び復興特別所得税(譲渡所得を除く)についての無料相談

◆市・県民税の申告受付◆

 ◎問い合わせ : 課税課市民税グループ(TEL 47-8179)

 市は、市・県民税の申告受付を次のとおり行います。
 申告書は、「申告書の手引」や前年の控えを参考に、ご自分で作成し、提出してください。なお、所得税の確定申告をすれば市・県民税の申告は必要ありません。

・とき : 2月16日(金)~3月15日(木)の平日 午前9時~午後4時
・ところ : 市民会館2階会議室
       ※期間中、市役所には申告会場を設けていません
・持ち物 : マイナンバーに係る本人確認書類、源泉徴収票(原本)、社会保険料・生命保険料・地震保険料控除などに必要な書類(保険料の控除証明書など)、医療費控除に必要な書類(医療費支払領収書・補てん金額が分かる書類など)、申告者本人名義の振込口座番号が分かるもの、印鑑、筆記具、電卓など

市・県民税の出張申告受付
ときところ
2月5日(月)・6日(火)9時00分~16時00分西部研修センター 多目的ホール
2月7日(水)~9日(金)上石津地域事務所2階 2-1会議室
2月8日(木)南部子育て支援センター1階 多目的ホール
2月13日(火)・14日(水)墨俣地域事務所1階 大会議室
2月22日(木)・23日(金)中川地区センター1階 多目的ホール
2月28日(水)~3月2日(金)青墓地区センター 多目的ホール

<市・県民税の申告書を郵送で提出する場合>
 申告書は、郵送でも提出することができます。
・郵送先 : 大垣市役所課税課(〒503-8601 丸の内2-29)
・注意点 : 【1】申告書に必要事項を記入し、署名・押印してください
        【2】次の記事「マイナンバーの記入と本人確認書類」の(1)~(3)いずれかの写しを同封してください
        【3】源泉徴収票や控除証明書などの資料はすべて同封してください
        【4】資料の返却を希望される場合は、必要金額分の切手を貼り、送付先を記載した返信用封筒を同封してください

◆償却資産の申告は1月31日まで◆

 ◎問い合わせ : 課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)

 償却資産(構築物・機械・器具備品など)は固定資産税の課税対象となります。平成30年1月1日現在、市内で償却資産を所有する会社・工場・商店などを経営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付けている人は、1月31日までに申告をしてください。
 なお、今回から前年度(平成29年度)課税標準額が、免税点(150万円)未満で、資産に変更がない場合、申告不要となります。
 また、社会保障・税番号(マイナンバー)制度により、個人番号または法人番号の記入が必要となりますのでご注意ください。

・とき : 1月31日(水)までの休館日(水曜日)をのぞく平日(ただし1月31日は受付します) 午前9時~午後4時
・申告方法 : 申告書に必要事項を記入し、市民会館3階大会議室2
        ※期間中、市役所には申告会場を設けていません。また、窓口の混雑が予想されますので、eL TAX (地方税ポータルシステム)をぜひご利用ください

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