マイナンバーの記入と本人確認書類が必要 (平成30年1月15日号)
- [2018年1月15日]
- ページ番号 39000
社会保障・税番号(マイナンバー)制度により、申告書には申告者の個人番号の記入が必要です。また、配偶者控除及び扶養親族を申告する場合は、配偶者などの個人番号の記入が必要です。
申告書の提出に当たっては、本人確認のため、申告者本人の(1)~(3)のいずれかの書類をお持ちください。
申告書の提出に当たっては、本人確認のため、申告者本人の(1)~(3)のいずれかの書類をお持ちください。
(1)個人番号カード(両面) |
(2)通知カードと本人確認ができる資料 |
(3)個人番号が記載された住民票(写し)と本人確認ができる資料 |
※確定申告および市・県民税、償却資産の申告で、代理人による提出の場合は、 (1)~(3)いずれかの写しが必要です ※本人確認ができる資料とは、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などです |