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マイナンバーの記入と本人確認書類が必要 (平成30年1月15日号)

  • [2018年1月15日]
  • ページ番号 39000
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度により、申告書には申告者の個人番号の記入が必要です。また、配偶者控除及び扶養親族を申告する場合は、配偶者などの個人番号の記入が必要です。
 申告書の提出に当たっては、本人確認のため、申告者本人の(1)~(3)のいずれかの書類をお持ちください。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度に係る本人確認書類
(1)個人番号カード(両面)
(2)通知カードと本人確認ができる資料
(3)個人番号が記載された住民票(写し)と本人確認ができる資料
※確定申告および市・県民税、償却資産の申告で、代理人による提出の場合は、
 (1)~(3)いずれかの写しが必要です
※本人確認ができる資料とは、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証などです

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