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    市・県民税 主な変更点 (平成30年2月1日号)

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    • ページ番号  39317
    【医療費控除に係る付属書類(明細書)の見直し】
     医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

    【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設】
     適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防として、一定の取り組みを行っている個人への医療費控除の特例が創設されました。
     平成29年1月1日から本人や本人と生計をともにする親族に係る「スイッチOTC医薬品」の購入費用を1年間に1万2,000円を超えて支払った場合には、1万2,000円を超える額(控除限度額8万8,000円)を所得控除できるというものです(従来の医療費控除と選択適用となります)。


     詳しくは、課税課(TEL 47-8179)へ