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    ご確認ください!屋外広告物は申請が必要です (平成30年2月1日号)

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    • ページ番号  39328
    まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、条例上「屋外広告物」と呼びます。屋外広告物はルールに基づき表示・設置し、原則、市に申請して許可を受ける必要があります。
     詳しくは、都市計画課(東庁舎2階、TEL 47-8694)へ。


    【屋外広告物とは】
     屋外広告物とは、下の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
     ※自分の敷地内でも規制がかかります
     (1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
     (2)屋外で表示されるもの
     (3)公衆に表示されるもの
     (4)看板、立看板や、広告塔(板)などの工作物に表示されたもの、またはこれらに類するもの


    【掲出できない屋外広告物など】
     条例では、掲出できない「禁止広告物」や、広告物を掲出できない「禁止物件」、「禁止地域」が定められています。
     また、屋外広告物の種類により、設置できる面積や高さなどに基準が定められています。詳しくは、市HPでご確認ください。
    ◆禁止広告物…著しく破損したもの、道路交通の安全を阻害するものなど
    ◆禁止物件…信号機、電柱、歩道橋など


    【許可申請】
     許可申請書(市HPからダウンロード可)に必要書類を添付し、都市計画課に申請してください。設置場所や面積などの基準を審査します。また許可には、面積などに応じ、審査にかかる手数料が必要です。
     なお、自己の住所・事務所などに設置する自家広告物は、1事業所あたり表示面積合計10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。また、高さや面積などが基準に違反する広告物は、許可ができません。


     基準を違反した屋外広告物が氾濫すると、良好な景観を損なうばかりでなく、交通安全上の問題を招いたり、落下や倒壊など皆さんの安全を脅かす危険性があります。
     こうした事態を未然に防ぐため、市は随時、申請内容や設置状況などを現場確認し、無許可設置や違反広告物などが確認された際は、許可申請や、早期の改修など是正を求めています。
     設置者の皆さんは、改めてルールを確認し、美しく安全で住みよいまちづくりにご協力をお願いします。


    ≪安全点検の義務化≫
     全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした事故を未然に防ぐため、現在、許可されている屋外広告物については、更新申請時に、有資格者による安全点検の実施が義務化されています。