税の申告は自分で作成してお早めに!! (平成30年2月15日号)
- [2018年2月15日]
- ページ番号 39497
申告期限は、所得税及び復興特別所得税、贈与税、市・県民税、個人事業税が3月15日、消費税及び地方消費税が4月2日です。申告が必要な人は、下表のとおりです。
期限間近になると、申告会場は混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませてください。なお、今年は、すべての税の申告会場が市民会館となります(出張会場あり)。
期限間近になると、申告会場は混雑しますので、申告はできるだけ早めに済ませてください。なお、今年は、すべての税の申告会場が市民会館となります(出張会場あり)。
税の種類 | 申告会場 | 申告が必要な主な人 | 備考 | 問い合わせ |
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所得税及び 復興特別 所得税 | ・市民会館3階 大会議室 | ・事業をしている人、地代や家賃収入がある人、土地や建物を売却した人などで所得金額の合計金額から所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として計算した税額が配当控除額を上回る人 ・給与の年収が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人など | ※公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の年金所得者は、確定申告は不要です ※申告義務がない人でも、医療費控除や寄附金控除などを申告することで、税が還付になる場合があります | 大垣税務署 (TEL 78-4101) |
消費税及び 地方消費税 | ・原則として、個人事業者で、課税期間(平成29年中)の基準期間(平成27年中)における課税売上高が1,000万円を超える人 | ― | ||
贈与税 | ・原則として、贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円を超える人 | ― | ||
市・県民税 | ・市民会館2階 大会議室 | ・営業、農業、不動産などの所得があった人(外交員業含む) ・給与所得がある人で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていない人 ・各種控除の申告を希望する人(生命保険料控除、医療費控除、寄附金税額控除など) ・国民健康保険や遺族年金・障害年金などの各種手続きのために申告が必要な人 | ※平成30年1月1日現在、住所を有する市町村へ申告してください ※所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告は不要です ※年金所得者で確定申告が不要な人でも、年金以外の所得がある場合は、市・県民税の申告は必要です | 市役所課税課 市民税グループ (TEL 47-8179) |
《個人事業税について》
所得税および復興特別所得税の確定申告書や市・県民税の申告書を提出する人は、申告する必要はありませんが、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄を記入してください。
詳しくは、西濃県税事務所(TEL 73-1111 内線 252、253)へ。