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    65歳以上の人の介護保険料を変更 (平成30年4月1日号)

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    • ページ番号  40118
     市は、3年に1度、介護保険サービスの量を見直しており、平成30年度から65歳以上の人の介護保険料を下表のとおり変更します。主な変更点は次の2点です。
     
     (1)基準所得金額の一部変更と第12段階の追加
     (2)保険料の基準額が月5,560円→月5,820円に
     
    <納付書>
     65歳以上の人に介護保険料納入通知書(仮算定)を郵送(特別徴収=4月中旬、普通徴収=5月中旬)します
    <対象者>
    ◆特別徴収(年金天引)
     老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人
     ※昨年度中に65歳になった人や、他の市区町村から転入した人などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に普通徴収での納付
    ◆普通徴収(納付書または口座振替)
     老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人
    <問い合わせ>
     高齢介護課(TEL 47-7406)へ
    介護保険料を変更
    平成27~
    29年度
    平成30~32年度
    所得段階
    年額保険料
    所得段階年額保険料主な対象者
    第1段階
    30,024円
    第1段階
    (基準額×0.45)
    ※軽減措置を実施中
    31,428円(1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人など (2)世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など
    第2段階
    43,368円
    第2段階
    (基準額×0.65)
    45,396円世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円を超え、120万円以下の人など
    第3段階
    50,040円
    第3段階
    (基準額×0.75)
    52,380円世帯全員が市民税非課税で、第1段階と第2段階に該当しない人など
    第4段階
    60,048円
    第4段階
    (基準額×0.9)
    62,856円世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など
    第5段階
    66,720円
    第5段階
    (基準額)
    69,840円世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、第4段階に該当しない人など
    第6段階
    80,064円
    第6段階
    (基準額×1.2)
    83,808円本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人など
    第7段階
    86,736円
    第7段階
    (基準額×1.3)
    90,792円本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人など
    第8段階
    100,080円
    第8段階
    (基準額×1.5)
    104,760円本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人など
    第9段階
    113,424円
    第9段階
    (基準額×1.7)
    118,728円本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の人など
    第10段階
    116,760円
    第10段階
    (基準額×1.75)
    122,220円本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の人など
    第11段階
    120,096円
    第11段階
    (基準額×1.8)
    125,712円本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の人など
     第12段階
    (基準額×1.9)
    132,696円本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人