65歳以上の人の介護保険料を変更 (平成30年4月1日号)
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市は、3年に1度、介護保険サービスの量を見直しており、平成30年度から65歳以上の人の介護保険料を下表のとおり変更します。主な変更点は次の2点です。
(1)基準所得金額の一部変更と第12段階の追加
(2)保険料の基準額が月5,560円→月5,820円に
<納付書>
65歳以上の人に介護保険料納入通知書(仮算定)を郵送(特別徴収=4月中旬、普通徴収=5月中旬)します
<対象者>
◆特別徴収(年金天引)
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人
※昨年度中に65歳になった人や、他の市区町村から転入した人などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に普通徴収での納付
◆普通徴収(納付書または口座振替)
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人
<問い合わせ>
高齢介護課(TEL 47-7406)へ
(1)基準所得金額の一部変更と第12段階の追加
(2)保険料の基準額が月5,560円→月5,820円に
<納付書>
65歳以上の人に介護保険料納入通知書(仮算定)を郵送(特別徴収=4月中旬、普通徴収=5月中旬)します
<対象者>
◆特別徴収(年金天引)
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人
※昨年度中に65歳になった人や、他の市区町村から転入した人などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に普通徴収での納付
◆普通徴収(納付書または口座振替)
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人
<問い合わせ>
高齢介護課(TEL 47-7406)へ
平成27~ 29年度 | 平成30~32年度 | ||
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所得段階 年額保険料 | 所得段階 | 年額保険料 | 主な対象者 |
第1段階 30,024円 | 第1段階 (基準額×0.45) ※軽減措置を実施中 | 31,428円 | (1)生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人など (2)世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など |
第2段階 43,368円 | 第2段階 (基準額×0.65) | 45,396円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円を超え、120万円以下の人など |
第3段階 50,040円 | 第3段階 (基準額×0.75) | 52,380円 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階と第2段階に該当しない人など |
第4段階 60,048円 | 第4段階 (基準額×0.9) | 62,856円 | 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせた額が80万円以下の人など |
第5段階 66,720円 | 第5段階 (基準額) | 69,840円 | 世帯に市民税課税の人がいるが、本人は非課税で、第4段階に該当しない人など |
第6段階 80,064円 | 第6段階 (基準額×1.2) | 83,808円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人など |
第7段階 86,736円 | 第7段階 (基準額×1.3) | 90,792円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人など |
第8段階 100,080円 | 第8段階 (基準額×1.5) | 104,760円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人など |
第9段階 113,424円 | 第9段階 (基準額×1.7) | 118,728円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の人など |
第10段階 116,760円 | 第10段階 (基準額×1.75) | 122,220円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の人など |
第11段階 120,096円 | 第11段階 (基準額×1.8) | 125,712円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の人など |
第12段階 (基準額×1.9) | 132,696円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 |