ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

浄化槽の設置に補助 -着工の前に申請を- (平成30年4月15日号)

  • [2018年4月15日]
  • ページ番号 40374
 市は、水質汚濁防止のため、次の要件を満たす浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。ただし、工事の着工前に申請が必要ですので、ご注意ください。
 詳しくは、環境衛生課(TEL 47-8574)へ。

・対象浄化槽 : 50人槽以下の浄化槽で、所定の機能および保証制度の登録を受けているもの
・対象地区 : 大垣・墨俣地域は下水道事業計画区域外の地区、上石津地域は下水道供用開始区域外の地区
・対象建物 : 設置後の維持管理責任が明確な住宅・店舗・事務所など ※建売住宅は除く
・補助限度額 : 下表のとおり ※現在、単独浄化槽を使用しており、同一敷地内に浄化槽を入れ替える場合は、撤去費分(上限9万円)を限度額に加算可(建替を除く)
浄化槽の設置に対する補助金
設置人槽補助限度額
5人槽33万2,000円
6~7人槽41万4,000円
8~10人槽54万8,000円
11~20人槽93万9,000円
21~30人槽147万2,000円
31~50人槽203万7,000円


≪取り壊し時の注意事項≫
(1)浄化槽やし尿汲み取り便槽を取り壊す前に、以下の市の許可業者に依頼し、必ず最終清掃を行ってください
[大垣地域]大垣メンテナンス(株)(TEL 78-9086)
[上石津地域]<牧田・一之瀬地区>養清興業(株)(TEL 32-0586)
         <多良・時地区>中央清掃(株)垂井営業所(TEL 22-0852)
[墨俣地域]中央清掃(株)墨俣営業所(TEL 62-5266)
(2)取り壊しを行う業者には、(1)の最終清掃の日程を連絡するなどし、作業を進めてください
(3)取り壊しが完了するまでは、定期的に維持管理(法定検査、保守点検、清掃)を行ってください

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.