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人権について考える インターネットと人権 (平成30年6月1日号)

  • [2018年6月1日]
  • ページ番号 40977

 パソコンやスマートフォンなどの情報機器の普及により、インターネットを利用したSNSなどのさまざまなサービスを受けられるようになりました。しかし、その使い方を誤ると、他人の名誉を傷つけてしまうなど、人権を侵害する恐れがあります。
 インターネットでの人権侵害を防ぐためには、他人を誹謗中傷する内容や差別的な発言、あいまいな情報、他人のプライバシーに関わる情報を書き込まないこと、書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があることを意識することが必要です。
 インターネットを利用する時も、直接、人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大切です。もし、人権侵害の被害を受けたときは、一人で悩まず、市役所や法務局などの関係機関にご相談ください。
 詳しくは、人権擁護推進室(TEL 47-8576)へ。

【人権施策推進指針を改定しました】
 市は、総合的かつ効果的に人権施策を推進するため、「大垣市人権施策推進指針」を改定しました。指針の内容は、市政情報コーナー(市役所本庁舎1階)、または市HPをご覧ください。
 詳しくは、人権擁護推進室(TEL 47-8576)へ。


 

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