8月1日から 保険証などが新しくなります (平成30年7月1日号)
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高齢者医療の自己負担割合は、被保険者自身やその世帯の所得などに応じて、後期高齢者(75歳以上)が「3割」または「1割」、前期高齢者(70~74歳)が「3割」または「2割」と、被保険者ごとに異なります。
このため、毎年、所得が確定するこの時期に、保険証や受給者証などの更新が行われます。現在ご利用の保険証や受給者証などの有効期限を、今一度、ご確認ください。
【後期高齢者医療制度】
◆新しい保険証を郵送
岐阜県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度の新しい保険証(薄い緑色)を、7月中旬に簡易書留で郵送します。
また、市県民税非課税世帯の人には、入院時の食事代が減額され、窓口での支払いが所得に応じた負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」も同封します。
申請書が同封されている人は、必要事項を記入し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。
※窓口での申請は混雑が想定されますので、返信用封筒をご利用ください。
今年は薄い緑色
◆保険料額決定(変更)通知書を郵送
平成29年中の所得額が確定したことにより、平成30年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。
保険料額決定(変更)通知書を7月中旬に郵送(6月以降に被保険者になった人には、8月以降に順次送付)します。同通知書には、保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で、個人ごとに決められます。今年度の保険料の算定は次のとおりです。なお、均等割額は、世帯の所得や被保険者数などで、2~9割軽減されます。
・問い合わせ : 窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ(TEL 47-8140)
【国民健康保険】
◆70歳から74歳の加入者に新しい高齢受給者証を郵送
市は、70歳から74歳までの国民健康保険の加入者に、新しい高齢受給者証を、7月中旬に郵送します。負担割合は「3割」または「2割」になりますが、昭和19年4月1日以前生まれの加入者で「2割」の対象者は、特例措置で「1割」となります。
◆限度額適用認定証などの更新手続き ~8月1日から~
医療費が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる限度額適用認定証。その有効期限は7月31日までです。引き続き認定証が必要な人は、8月1日以降の平日に、印鑑・保険証・現在の認定証・マイナンバーが分かるものを持参し、窓口サービス課・各地域事務所・各市民サービスセンターで手続きしてください。保険料の未納がある場合は更新することができません。
また、入院時食事代(一食460円)が減額される標準負担額減額認定証の有効期限も、7月31日までです。限度額適用認定証と同様に更新手続きをしてください。
なお、平成30年8月1日以降、高齢受給者証の割合が「3割」の人で、住民税課税所得が690万円未満の人は限度額適用認定証の発行が可能ですので、必要な人は手続きをしてください。
・問い合わせ : 窓口サービス課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)
【市老人医療費助成(垣老)】
◆70~74歳対象者に更新申請書などを郵送
市は、市老人医療費助成制度(垣老)の70~74歳対象者に、新しい受給者証交付のための更新申請書を、7月20日頃に郵送します。対象となるのは、高齢受給者証の負担割合が「2割」の人です。
更新の手続きは、ご加入の保険によって異なります。
◎国民健康保険に加入の人
受給者証と一緒に更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。
◎健康保険協会、共済組合など国民健康保険以外に加入の人
更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、押印のうえ、健康保険証と高齢受給者証のコピーを添付して、同封の返信用封筒で返信してください。市老人医療費助成制度(垣老)の受給者証は、高齢受給者証のコピーで負担割合を確認後、郵送します。
※窓口での申請は混雑が想定されますので、返信用封筒をご利用ください。
・問い合わせ : 窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ(TEL 47-8140)