ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

ご存知ですか!? 国民年金保険料の免除制度 (平成30年7月1日号)

  • [2018年7月1日]
  • ページ番号 41362

 国民年金の加入者で、保険料を納めるのが困難な場合は、申請によって、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の免除、若年者納付猶予、学生納付特例の制度を利用することができます。ただし、いずれの制度も所得審査があります。
 また、部分免除の場合、承認後の保険料が納付されないと、免除は無効になり未納期間となりますので必ず納めてください。
 詳しくは、お近くの申請窓口でお尋ねください。


・申請窓口 : 窓口サービス課、各地域事務所、各市民サービスセンター、大垣年金事務所など
・持ち物 : 運転免許証など本人確認ができるもの、個人番号または基礎年金番号の分かるもの、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業中の人)
・問い合わせ : 窓口サービス課国民年金グループ(TEL 47-8129)または大垣年金事務所(TEL 78-5166)へ

Copyright (C) Ogaki City All Rights Reserved.