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    介護保険負担割合証を更新します (平成30年7月1日号)

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    • ページ番号  41363

     要介護・要支援の認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業を利用している人に交付している「介護保険負担割合証」の有効期限は、7月31日までです。
     新しい同証を7月下旬に送付しますので、8月1日以降に介護保険サービスを利用する場合には、被保険者証と新しい負担割合証を2枚一緒に介護保険サービス事業所などへご提示ください。
     なお、利用者負担割合は前年の所得によって決定しますが、平成30年8月1日から、新たに3割負担が追加されます(利用者負担割合が2割の人の中で特に所得が高い人が対象)。
     詳しくは、高齢介護課介護給付グループ(TEL 47-7406)へ。


    ◆3割負担になる人
     65歳以上で、本人の「合計所得金額」が220万円以上であり、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上または、65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上である人。