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70歳以上の人へ 自己負担限度額(月額)が8月から変わります (平成30年7月15日号)

  • [2018年7月15日]
  • ページ番号 41669

◆問い合わせ
【国民健康保険加入者】窓口サービス課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)
【後期高齢者医療加入者】窓口サービス課後期医療グループ(TEL 47-8140)
※そのほかの社会保険などの加入者は、加入の保険にお問い合わせください


 国民健康保険に加入されている70歳以上の人、および後期高齢者医療に加入されている人は、1か月の医療費の自己負担に限度額が設けられており、限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
 8月からは、国の制度見直しにより、自己負担限度額が以下の表のように変わります。

国民健康保険 自己負担限度額の変更
【平成30年7月まで】
適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み課税所得145万円以上57,600円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円 ※2〉
一般課税所得145万円未満 ※114,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数回44,400円 ※2〉
住民税
非課税
世帯
(2)住民税非課税世帯8,000円24,600円
(1)住民税非課税世帯
  (年金収入80万円以下など)
15,000円
↓↓↓↓↓
【平成30年8月から】
適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み課税所得690万円以上(3)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円 ※2〉
課税所得380万円以上(2)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円 ※2〉
課税所得145万円以上(1)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円 ※2〉
一般課税所得145万円未満 ※118,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数回44,400円 ※2〉
※住民税非課税世帯(1・2)については、変更ありません
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含む
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります

 

≪「現役並み」の人の限度額適用認定証について≫
 平成30年8月から、所得区分が「現役並み」の人で、課税所得が690万円未満の人(表中の(1)・(2)の人)については、申請により限度額適用認定証の発行が可能になります。同証を医療機関で提示すると、窓口負担が表の限度額までとなります。なお同証の提示がない場合で限度額を超えて支払いをしている場合は、申請により高額医療費として支給されます。

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