屋外広告物の申請と調査にご協力ください (平成30年8月1日号)
- [2018年8月1日]
- ページ番号 41823
良好な景観を守るとともに、倒壊などによる事故を防止するため、広告塔・壁面広告・屋上広告などの屋外広告物を掲出するには、条例によりあらかじめ市の許可を受ける必要があります(一定面積以下の自家広告物を除く)。
屋外広告物を掲出する場合は、事前に許可申請の手続きを行ってください(許可には手数料が必要)。
また市は、市内の屋外広告物の掲出状況についての調査を行います。調査では、市から委託を受けた調査員が、事業主へ説明のうえ、必要に応じて店舗や事務所などの屋外広告物を測量し、写真撮影します。
調査結果に基づき屋外広告物の許可申請手続きを依頼しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】都市計画課(東庁舎2階、TEL 47-8694)
