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    65歳以上の要介護認定者等の皆さんへ 障害者控除に必要な認定書を交付します (平成30年10月15日号)

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     平成30年12月31日時点の要介護認定などにより、障がいの程度が所得税法上の障害者または特別障害者に準ずるものとして、福祉事務所長の認定を受けた65歳以上の人は、所得税や市県民税の申告で障害者控除の適用が受けられます。
     認定申請を希望する人は、高齢介護課で配布の申請書(市HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、同課へ提出してください。
     調査のうえ、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。所得税や市県民税の申告の際は、この認定書を添付してください。
     なお、身体障害者手帳などにより障害者控除が受けられる人は、この認定は不要です。
     詳しくは、高齢介護課(TEL 47-7424)へ。