国民年金保険料の控除証明書を郵送 (平成30年11月1日号)
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日本年金機構は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月中旬に郵送します。
証明書には、1月から10月1日までの納付済保険料額と、10月2日から12月までの納付見込額が記載されています。社会保険料控除を受ける場合、この証明書の添付が必要ですので、大切に保管してください。
なお、10月2日以降に初めて保険料を納める人には、平成31年2月上旬に郵送します。
詳しくは、大垣年金事務所 (TEL 78-5166)、または証明書に記載の問い合わせ先へ。
証明書には、1月から10月1日までの納付済保険料額と、10月2日から12月までの納付見込額が記載されています。社会保険料控除を受ける場合、この証明書の添付が必要ですので、大切に保管してください。
なお、10月2日以降に初めて保険料を納める人には、平成31年2月上旬に郵送します。
詳しくは、大垣年金事務所 (TEL 78-5166)、または証明書に記載の問い合わせ先へ。