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ごみの野焼きは禁止されています (平成30年12月1日号)

  • [2018年12月1日]
  • ページ番号 43247
 家庭で、ごみを屋外焼却することは一部の例外を除いて法律で禁止されています。
 屋外焼却は、煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンも発生し、周囲にも大変迷惑です。
 各家庭のごみは、分別を徹底して、指定された日に「ごみステーション」に出してください。

≪焼却禁止の例外≫
◎風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(しめ縄をたく行事など)
◎農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
◎たき火そのほか日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(落ち葉たきなど)

 上記は一例です。また、上記に該当する場合であっても、近隣の迷惑とならないよう、風向きや時間帯に注意してください。
 詳しくは、環境衛生課(TEL 47-8563)へ。

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