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見逃さないで 障がい者虐待 (平成30年12月1日号)

  • [2018年12月1日]
  • ページ番号 43273
 障がいのある人へのサポートのほかにも、私たちが日ごろから気を付けなければならないのが“障がい者虐待”。障害者虐待防止法には、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と明記され、虐待に気付いた人の通報義務が法律に定められています。
 市は、障がい福祉課内に障がい者虐待防止センターを設置し、虐待の防止と早期発見、家族などへの支援に努めています。
 虐待に気づいたときは同センター(TEL 73-0202)へご連絡ください。

【虐待になる例】
◆身体的虐待(殴る蹴るなど)
◆心理的虐待(ののしりや無視など)
◆性的虐待(性的ないやがらせなど)
◆放棄・放任(介助をしないなど)
◆経済的虐待(財産を取り上げるなど)

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