償却資産の申告は市役所へ (平成30年12月15日号)
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償却資産(構築物・機械・器具備品など)は固定資産税の課税対象となります。平成31年1月1日現在、市内に償却資産を所有する会社・工場・商店などを経営している事業主や、アパート・駐車場などを貸し付けている人は、1月31日までに申告をしてください。
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入により、個人番号または法人番号を記載する必要がありますのでご注意ください。
・申告方法 : 申告書・明細書に必要事項を記入し、課税課へ
※期間中、窓口の混雑が予想されますので、eLTAX(地方税ポータルシステム)をぜひご利用ください。
・問い合わせ : 課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)へ
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入により、個人番号または法人番号を記載する必要がありますのでご注意ください。
・申告方法 : 申告書・明細書に必要事項を記入し、課税課へ
※期間中、窓口の混雑が予想されますので、eLTAX(地方税ポータルシステム)をぜひご利用ください。
・問い合わせ : 課税課償却資産グループ(TEL 47-8158)へ