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市・県民税 主な変更点 (平成31年2月1日号)

  • [2019年2月1日]
  • ページ番号 43988
◆配偶者控除 及び配偶者特別控除の見直し
 配偶者控除の額が下表のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下となり、その控除額が下表のとおり改正されました。


改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表
 居住者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の居住者の給与等の収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
所得税住民税所得税住民税所得税住民税
配偶者の
合計所得金額
(給与所得のみの
場合の
給与収入金額)
38万円以下
(1,030,000円以下)




38万円33万円26万円22万円13万円11万円
老人控除対象配偶者48万円38万円32万円26万円16万円13万円
38万円超 85万円以下
(1,030,000円超 1,500,000円以下)






38万円33万円26万円22万円13万円11万円
85万円超 90万円以下
(1,500,000円超 1,550,000円以下)
36万円33万円24万円22万円12万円11万円
90万円超 123万円以下
(1,550,000円超 2,015,999円以下)
31~3万円21~2万円11~1万円
123万円超
(2,015,999円超)
適用なし

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