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高齢者医療保険料の軽減割合が変わります (令和元年5月1日号)

  • [2019年5月1日]
  • ページ番号 45103
 高齢者医療保険料の均等割について、75歳以上(65歳以上で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人も対象)で、これまで9割軽減となっていた人は、今年度から8割軽減に変わります。
 介護保険料については、今年度から所得の低い高齢者への保険料の負担軽減が強化されます。
 所得の低い年金受給者は、今年10月から、年金生活者支援給付金(基準額月5,000円)の制度が始まります。

年金収入80万円以下の人


◆問い合わせ
・後期高齢者医療制度について : 窓口サービス課(TEL 47-8140)
・介護保険について : 高齢介護課(TEL 47-7406)
・年金生活者支援給付金について : ねんきんダイヤル(TEL 0570-05-1165)

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